不正軽油について
2011年7月5日
不正軽油についてのお知らせ
(1) 不正軽油とは
不正軽油とは、知事の承認を受けずに、軽油に灯油やA重油を混和したり、薬品を使って色抜きしたA重油や灯油から製造した燃料油をいい、軽油と称して流通しているものです。
不正軽油の製造や販売は、県税である軽油引取税の悪質な脱税行為であることはもちろんですが、不正軽油であることを知りつつ保管・運搬・購入した場合や不正軽油の製造に用いる資金や原材料、施設、設備、薬品などを提供した場合も罪に問われることになります。
平成23年6月30日から罰則が強化されました。
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不正軽油に係る主な罰則
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項目
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懲役刑
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罰金刑
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法人重科
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| 脱税犯 (地方税法第144条の41第1項、第2項、第4項) |
10年以下
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1000万円以下
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−
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| 製造承認義務違反 (第144条の33第1項、第6項) |
10年以下
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1000万円以下
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3億円以下
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| 譲渡消費承認義務違反 (第144条の33第4項) |
2年以下
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100万円以下
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−
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| 検査拒否等 (第144条の12第1項、第144条の39第1項) |
1年以下
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50万円以下
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−
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| 不正軽油等譲受罪 (第144条の33第3項、第6項) |
3年以下
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300万円以下
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1億円以下
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| 供給者罰則 (第144条の33第2項、第6項) |
7年以下
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700万円以下
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2億円以下
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(2) 不正軽油は環境を破壊します
不正軽油を使用すると大量の黒煙が発生し、排気ガス中のPM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物)、SOx(硫黄酸化物)を増加させ、大気汚染など私たちの環境を破壊する原因のひとつになっています。
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| A重油 |
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不正軽油
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PM
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NOx
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灯油
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SOx
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(3) 「不正軽油110番」まで情報をお寄せください
徳島県では、不正軽油に関する情報を求めています。
倉庫や工場内に昼夜を問わず頻繁にタンクローリー車が出入りしている、不審なタンクローリー車からディーゼル車輌の燃料タンクに直接給油している、購入した軽油の色や匂いがおかしいなどの情報をお持ちの方は、下記の番号までお電話ください。24時間受け付けています。
また、電子メールでも受け付けています。
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(フリーダイヤル). | 0120-241-797 「ふせいなくなる」 |
| (一般電話) | 088-655-2816 | |
![]() |
(メールアドレス) | keiyu@mail.pref.tokushima.lg.jp |
(4) 燃料の抜取調査をしています
徳島県では、不正軽油発見のため、税務課・東部県税局・各総合県民局の職員が貯蔵設備やディーゼル車輌、免税機械などから燃料見本品の採取調査を行っています。ご協力をよろしくお願いします。















