認可外保育施設について

2012年4月11日
 
★徳島県内の認可外保育施設★

○認可外保育施設とは
 乳幼児を保育することを目的とする施設で、児童福祉法に基づく児童福祉施設として、徳島県知事の認可を受けていない施設を総称したものです。

○施設の形態について
 設置主体は、個人、民間会社等さまざまであり、種別として次のようなものがあります。


ベビーホテル
次の条件のうち、どれか1つでも該当する施設
 ・夜8時以降の保育を行っている。
 ・宿泊を伴う保育を行っている。
 ・利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上。
事業所内保育施設
企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を対象とする保育施設。
その他の施設
上記に該当しない託児所や、臨時に設置された一時預かり等


○認可外保育施設の指導監督基準について
 
 児童の安全を確保し、悪質な施設を排除するため、認可外保育施設に対して、国では次のような基準(指導監督基準)を定めています。県では、これらの基準が守られているかどうか、運営状況の報告徴収や立入調査を実施しています。


−認可外保育施設に対する指導監督基準(主なもの)−
(1)保育に従事する職員
 ア.保育に従事する者のおおむね1/3以上は、保育士または看護師の資格を有すること。
 イ.保育に従事する者の数は、おおむね次の数以上であること。
     乳児       3人につき1人
     1・2歳児    6人につき1人
     3歳児      20人につき1人
     4歳以上児    30人につき1人
  ただし、2人を下回ってはならないこと。
(2)情報提供について
 ア.提供するサービス内容を利用者の見やすいところに掲示すること。
 イ.利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付しなければならないこと。
(3)その他
 施設の衛生管理や給食、職員及び児童の健康診断、非常災害に対する措置等について、児童福祉施設最低基準に準ずる基準が設けられています。


徳島県内の認可外保育施設(事業所内およびへき地保育所は除きます

○公表の対象は
 原則、届出対象施設としますが、届出対象外施設についても把握している施設については公表しています。
<届出対象施設は>
 (1)乳幼児を6人以上保育する施設。(ただし,1日に保育する乳幼児が5人以下であることが約款やパンフレット等の書面で確認できない場合は届出が必要であり、書面に記載されていても、実態として6人以上の乳幼児が保育される場合は届出対象施設です。)
 (2)企業や病院などで、その従業員以外の乳幼児を6人以上預かる施設。
 (3)店舗等において顧客の乳幼児以外の乳幼児を6人以上預かる施設。

○公表の項目および内容
  法律または規則により定められた設置届または報告の内容等に基づき作成していますが、立ち入り調査時に判明した事項については修正しています。


認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を交付した施設

  徳島県では、児童福祉法第35条の認可を受けていない保育施設(認可外保育施設)で、同法第59条の2に基づき、徳島県への設置届出を義務づけられた施設を対象として立入調査を行っており、国が定めた認可外保育施設指導監督基準をすべて満たす施設には、その旨の証明書を交付することにしています。

※認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について


《参考》
お子さんを預ける施設を選ぶ際には、厚生労働省の「よい施設の選び方十か条」を参考にしてください。事前に必ず施設を見学することをお勧めします。


認可外保育施設に関するお問い合わせ

〒770−8570
徳島市万代町1丁目1番
徳島県保健福祉部 
  こども未来課  保育振興担当

TEL:088−621−2164

 

このページに関するお問い合わせ

福祉こども局こども未来課 保育振興担当
電話番号:088-621-2164 ファクシミリ:088-621-2843