個人情報保護(運用実績)平成17年度
2009年10月23日
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注 1 「請求拒否」とは,開示の請求に係る個人情報を保有していない等のため,開示の請求を拒否したものである。 2 「取下げ」とは,保有個人情報の提供等により請求が取り下げられたものである。 (2) 条例第14条第1項の請求書による開示の請求の実施機関別内訳
(3) 条例第26条第1項の規定による口頭による開示の請求の実施機関別内訳
注 条例第26条第1項の規定により口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を定めているのは,上記の3実施機関のみである。 3 条例第28条第1項の規定による訂正の請求 訂正の請求は,ありませんでした。 4 条例第35条第1項の規定による利用停止の請求 利用停止の請求は,ありませんでした。 5 不服申立ての状況 不服申立ては,ありませんでした。 6 事業者における個人情報の不適正な取扱いに対する措置 事業者に対する措置は,ありませんでした。 |
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情報公開個人情報担当








