法人事業税分割基準について
2011年9月2日
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法人事業税の分割基準について
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※分割基準は2以上の都道府県に事務所又は事業所を有している場合に使用するものです。
| Q | 「分割基準」とは? |
| A | 2以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人は、法人事業税の課税標準の総額を 『一定の基準』により按分して関係都道府県に分割し、その分割した額を課税標準として事業税額を算定 し、関係都道府県にそれぞれ申告します。 その『一定の基準』が分割基準です。 |
| Q | いつから適用されるの? |
| A |
平成17年4月1日以後に開始する事業年度から変更(改正)後の分割基準が適用されます。 は変更(改正)後の分割基準が適用になります。 |
※今回の分割基準の変更は法人事業税のみです。
| 変更(改正)前 |
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事業
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課税標準の分割基準
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非 製 造 業 (※) |
銀行業 |
課税標準の1/2 : 事務所又は事業所数 課税標準の1/2 : 従業者数(資本(出資)金1億円以上の法人については本社管理部門の従業者数を1/2として計算します) |
| その他 運輸・通信業 卸売・小売業 サービス業 等 |
従業者数(資本(出資)金1億円以上の法人については本社管理部門の従業者数を1/2として計算します) |
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製 造 業
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従業者数(資本(出資)金1億円以上の法人については本社管理部門の従業者数を1/2として、工場の従業者数を1.5倍して計算します) | |
| 変更(改正)後 |
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事業
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課税標準の分割基準
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非製造業(※) |
課税標準の1/2 : 事務所又は事業所数 課税標準の1/2 : 従業者数 |
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製造業 |
従業者数(資本(出資)金1億円以上の法人については工場の従業者数を1.5倍し て計算します) |
| (※) 鉄道事業・軌道事業、ガス供給業・倉庫業及び電気供給業を除く。 |
| Q | 事務所又は事業所の定義は? |
| A | 事務所又は事業所とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、そこで継続して事業が行われる場所を言います。 |
| Q | 事務所又は事業所数の数え方は? |
| A | 原則として、同一構内・区画にある事業の用に供する建物について一の事務所又は事業所として取り扱います(例えば、同一区画に新館と旧館がある場合、合わせて1つとしてカウントします)。 また、近接した構内・区画にそれぞれ建物がある場合については、原則として、構内・区画ごとに一の事務所又は事業所として取り扱うことになりますが、経済活動・事業活動が一体とみなされる場合(2以上の構内・区画の建物について、経理・帳簿等が同一で分離できない場合、同一の管理者等により管理・運営されている場合等)には、同一の構内・区画とみなして一の事務所又は事業所として取り扱います。 |
| Q | 「非製造業」、「製造業」の判定は? |
| A | それぞれの事業を行っている場合、主たる事業が「非製造業」、「製造業」のどちらの事業にあたるかによって分割基準が違ってきますが、その判定にあたっては、それぞれの事業のうち、売上金額の最も大きいものを主たる事業とします。 |
| Q | 分割基準の従業者数は事業年度終了の日現在における数値。事務所又は事業所数は? |
| A | 事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計した数値です。 |
詳しくは、最寄りの東部県税局または総合県民局(企画振興部県税担当)にお問い合わせください。
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局・庁舎名
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電話番号
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管轄区域
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東部県税局(徳島庁舎)
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088-626-8841 | 徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、 名東郡、名西郡、板野郡 |
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東部県税局(吉野川庁舎)
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0883-26-3921 | 吉野川市、阿波市 |
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南部総合県民局
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0884-24-4120 | 阿南市、那賀郡、海部郡 |
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西部総合県民局
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0883-53-2021 | 美馬市、三好市、美馬郡、三好郡 |








