家畜疾病経営維持資金融通事業
2011年2月21日
家畜疾病経営維持資金融通事業
1 事業の目的
| 畜産経営においてTSE(BSE、スクレイピー等)、高病原性鳥インフルエンザ、豚コレラ、口蹄疫等、広範囲に影響を与える家畜伝染病等が発生した場合には、患畜の殺処分、家畜の移動制限等の措置がとられることとなります。 | |
| このような場合に、畜産経営の再開、継続及び維持に必要な家畜の導入、飼料・営農資材の購入等に要する資金を融通し、畜産経営の維持を支援しようとするものです。 |
2 事業の内容
| (1) | 貸付対象者 |
| ア | 経営再開資金 | |||
| 広範囲に影響を与える対象家畜伝染病等の発生に伴う対象地域内の家畜等の処分により経営の停止又はこれに準ずる深刻な影響を受けた当該対象家畜伝染病の畜種を飼養する経営者 | ||||
| イ | 経営継続資金 | |||
| 広範囲に影響を与える対象家畜伝染病等の発生に伴う対象地域内の家畜及び畜産物の移動制限等により経営維持が困難となった当該対象家畜伝染病の畜種を飼養する経営者 | ||||
| ウ | 経営維持資金 | |||
| 平成18年4月以降において国内における高病原性鳥インフルエンザの発生により、鶏肉又は鶏卵等の価格低下等の深刻な経済的影響を受け、経営維持が困難となった経営者(直近1カ月間の販売に係るkg当たり換算額「平均販売単価」が、原則として、前年から過去5年間の同月の平均販売単価の平均と比較して、概ね2割以上低下していること、又は高病原性鳥インフルエンザの発生月から直近1カ月までの平均販売単価が、原則として、前年から過去5年間の同期の平均販売単価の平均と比較して、概ね2割以上低下していること) |
| (2) | 貸付の対象となる資金の使途 |
| 家畜の導入、飼料・営農資材等の購入、雇用労賃の支払い等畜産経営の再開、継続及び維持に必要な直接的営農経費 |
| (3) | 貸付条件 |
| 1) | 貸付限度額 |
|
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ア | 経営再開資金 | ||
| 個人経営 2,000万円 法人経営 8,000万円 | ||||
| イ | 経営継続資金(1頭当たり、100羽当たり) | |||
| 乳用牛(水牛含む)13万円、肥育用牛13万円、繁殖用雌牛6万5千円、肥育豚1万3千円、繁殖豚2万6千円、家きん5万2千円、繁殖用めん羊及び山羊1万3千円 | ||||
| ウ | 経営維持資金 | |||
| イと同じ |
| 2) |
貸付利率(利子補給後の金利)・・平成23年2月21日現在 |
| ア | 経営再開資金 1.425%以内 | |||
| イ | 経営継続資金 1.425%以内 | |||
| ウ |
経営維持資金 1.60%以内 |
※ 金利は毎月変動しますので、ご注意ください
| 3) | 償還期限 |
| ア | 経営再開資金 5年(うち据置期間2年)以内 | |||
| イ | 経営継続資金 3年(うち据置期間1年)以内 | |||
| ウ | 経営維持資金 3年(うち据置期間1年)以内 |
| (4) | 貸付実施期間 平成23年3月末まで |
| (5) | 融資機関 農協、農協連、知事の指定した銀行及び信用金庫等 |
| (6) | 低利融資の仕組み |
| ア、イについては、融資機関に対して貸付利率と同率の利子補給 | |||
| ウについては、融資機関に対して1.25%の利子補給(うち0.24%は融資機関等の自己負担) |
| (7) | 貸付手続きの簡素化 |
| 個人経営2,000万円、法人経営8,000万円以下の借入計画者については、都道府県知事の承認のみで貸付が可能 | |||
| その額を超える借入計画者については、都道府県知事と社団法人中央畜産会をそれぞれ経由し、独立行政法人農畜産業振興機構理事長の承認が必要 |
3 事業実施主体
| 社団法人中央畜産会 |
4 お問い合わせ先
| 農協、農協連、知事の指定した銀行及び信用金庫等の融資機関又は徳島県畜産課企画経営担当へ(電話088-621-2415) |
このページに関するお問い合わせ
ブランド戦略総局畜産課
企画経営担当








