特別支援教育支援員について

2009年10月16日
 特別支援教育を推進するため学校教育法等が改正され,平成19年4月から施行されています。
 この改正により,特別支援学校や小・中学校の特別支援学級だけでなく,通常の学級においても,発達障害を含め,特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対して適切な教育を行うことが明確に位置付けられました。
 このような状況を踏まえ,政府においては,学校における日常生活動作の介助や学習活動上のサポートを行う「特別支援教育支援員」の配置について,平成19年度から地方財政措置を行っています。
 この「特別支援教育支援員」の活用について,平成19年6月,文部科学省がパンフレットを作成しましたのでご活用ください。

このページに関するお問い合わせ

特別支援教育課 企画
電話番号:088-621-3151 ファクシミリ:088-621-2882