農薬販売者の届出について
2011年7月25日
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農薬を販売する方は、農薬取締法(昭和23年法律第82号)第8条により届出が必要です。販売者は、農薬販売届を営業所ごとに作成し、1部提出してください。
※下記一太郎ファイルを保存・印刷する場合は、IEメニューではなく、下段の一太郎メニューアイコンから操作してください。
1.新規の場合
ア.農薬販売届を,新たに販売を開始した場合にあってはその開始の日までに,販売所を増設した場合にあってはその増設の日から2週間以内に提出してください。
イ.個人の場合は住民票、運転免許証等本人確認のできる書類(写し可)を添付してください。法人の場合は登記簿(謄本又は抄本)を添付してください。
2.変更の場合(氏名、社名、代表者、住所、所在地の変更)
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ア.農薬販売変更届を,変更が生じた日から2週間以内に提出してください。
イ.個人の場合は住民票、運転免許証など本人確認のできる書類(写し可)を添付してください。法人の場合は登記簿(謄本又は抄本)を添付してください。
3.廃止の場合
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ア.農薬販売変更届を,廃止した日から2週間以内に提出してください。
変更・廃止が生じた日から2週間以内に届出を行わなかった場合は、遅延理由書を提出すること。
遅延理由書様式.jtd(29.5KB)遅延理由書(変更,廃止).pdf(23.6KB)
4.提出先
〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地
徳島県農林水産部ブランド戦略総局とくしまブランド戦略課安全安心農業推進室安全安心推進担当
このページに関するお問い合わせ
ブランド戦略総局とくしまブランド戦略課
安全安心農業推進室安全安心推進担当














