国土利用計画法第23条に基づく届出

2010年4月30日


国土利用計画法第23条に基づく届出

次の面積に係る土地の売買等を行った場合、権利取得者は、国土利用計画法の定めるところにより
知事への届出が必要です。

1.市街化区域 2,000平方メートル以上
2.1を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
3.都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

届出は、契約締結日から起算して2週間以内に土地の利用目的などについて記載の上、
土地の所在する市町村窓口へ提出してください。

申請書様式
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申請書以外に提出する書類
ア土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わる書類
イ土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
ウ土地及びその付近を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
エ土地の形状を明らかにした図面
受付期間
契約を結んだ日から2週間以内
受付窓口
市町村国土利用計画法担当課
問い合わせ先
用地対策課(088−621−2526,088−621−2528)
提出部数
届出書は市町村窓口備え付けの複写式のものを利用する場合は1部。
ダウンロードした様式を利用する場合は3部。
添付書類は2部提出してください。

 

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このページに関するお問い合わせ

用地対策課 土地利用推進担当
電話番号:088-621-2526 ファクシミリ:088-621-2865