国土利用計画法第23条に基づく届出
2010年4月30日
国土利用計画法第23条に基づく届出
次の面積に係る土地の売買等を行った場合、権利取得者は、国土利用計画法の定めるところにより
知事への届出が必要です。
1.市街化区域 2,000平方メートル以上
2.1を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
3.都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
届出は、契約締結日から起算して2週間以内に土地の利用目的などについて記載の上、
土地の所在する市町村窓口へ提出してください。
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用地対策課
土地利用推進担当










