「改正石綿による健康被害の救済に関する法律」の施行について
平成20年12月1日から、改正石綿救済法が施行され、救済対象者が拡大されることになりました。
概要については、以下のようになっておりますので、御確認ください。
*改正石綿救済法の概要
1 救済給付関係(周辺住民の方など)
・旧法では、医療費等の支給は、「(認定)申請日」からであったのが「療養開始日」からに変更され、支給対象期間が拡大されます。
ただし、支給されるのは最長で申請日の3年前までの期間になります。例えば、療養開始日から5年経過した後に認定申請をした場合は、
3年間分の医療費のみが支給されることになります。なお、医療費等が特別遺族弔慰金等(約300万円)に満たない場合は、差額が
救済給付調整金として支給されます。
・旧法では、法施行後、生前に申請がなければ救済の対象となりませんでしたが、改正法では、申請することなく死亡した遺族の方に対して
「特別遺族弔慰金」(約300万円)が支給されます。請求期限は、平成24年3月27日になっておりますのでご注意ください。
2 特別遺族給付金関係(労災申請時効関係について)
・旧法では、平成13年3月26日までに死亡した労働者の遺族のみが支給対象とされていましたが、
平成13年3月27日から平成18年3月26日までに労働者本人が死亡した場合や新たに労災申請時効(5年)が成立した場合も
支給対象となります。特別遺族給付金の申請期限は、平成24年3月27日までとされています。
具体的な取り扱いについては、以下のようになります。
(1)平成15年11月30日までに亡くなった場合
この場合は、遅くとも平成20年12月1日には労災申請時効が成立していますので、通常の「遺族補償給付」は支給されません。
その代わりに、今回の改正石綿救済法に基づき、「特別遺族給付金」の支給対象となります。
(2)平成15年12月1日から平成18年3月26日までに亡くなった場合
この場合、労災申請時効が成立するまでは、労災保険法上の「遺族補償給付」の支給対象となります。
時効が成立してしまった場合は、(1)と同じで「特別遺族給付金」の支給対象となります。
(3)平成18年3月27日以降に亡くなった場合
この場合は、労災申請時効が成立するまでの間は、「遺族補償給付」の支給対象となります。
しかし、(1)、(2)と異なり、時効が成立した場合、救済措置としての「特別遺族給付金」は支給されませんので、
必ず時効成立前に申請するようにしてください。
詳細については、環境省のホームページをご参照ください。
http://www.env.go.jp/air/asbestos/laws_kyusai.html
○相談窓口のご案内
・救済給付関係に関するお問い合わせは、
中国四国地方環境事務所 TEL 087-811-7240
徳島県健康増進課 感染症・疾病対策室
TEL 088-621-2224
徳島保健所 TEL 088-652-5151
吉野川保健所 TEL 0883-24-1114
阿南保健所 TEL 0884-22-0072
美波保健所 TEL 0884-74-7343
美馬保健所 TEL 0883-52-1017
三好保健所 TEL 0883-72-1122
・特別遺族給付金、遺族補償給付に関するお問い合わせは、
徳島労働基準監督署 TEL 088-622-8138
鳴門労働基準監督署 TEL 088-686-5164
三好労働基準監督署 TEL 0883-72-1105
阿南労働基準監督署 TEL 0884-22-0890








