新しい公益法人制度について

2012年2月8日


●新しい公益法人制度における各種手続について●

平成20年12月1日からの新しい公益法人制度における手続き、資料について掲載します。
12月1日以降の最新情報については、原則として、国・都道府県公式 公益法人行政総合情報サイト「公益法人information」の各行政庁枠に掲載することとされていますので、そちらを御覧ください。


1 申請書類について

記入漏れやエラーの自動チェック、自動計算など、申請書類の作成に便利な電子申請システムのご利用をお勧めします。

電子申請のご利用は、電子申請システムの「電子申請開始申し込み」からお申し込みください。

なお、様式等及び申請の手引きについては申請様式・手引き」に掲載されています。


2 移行申請前に必要な諸準備について

特例民法法人が公益法人又は一般法人へ移行するためには、申請前に次の準備が必要です。

(1)「定款の変更の案」の作成(特例社団法人・特例財団法人)

特例民法法人が移行認定(公益法人への移行)又は移行認可(一般法人への移行)の申請を行う際には、新制度の法令に適合するよう「定款の変更の案」を作成する必要があります。
作成に際しては、次の資料を参考にしてください。

移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内(内閣府)

移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について(内閣府)


3 審査基準等について

(1)公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)

(2)移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について

(3)公益法人会計基準 及び 公益法人会計基準の運用指針

(4)徳島県の公益認定等に関する審査基準等について

(5)FAQ(よくある質問)(内閣府)


4 特例民法法人の指導監督について

従来の公益法人に係る民法の関係規定は廃止されましたが、整備法第95条により、特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例によるとされています。

○特例民法法人の監督等については、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」等の例により行われます。

  なお、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」により、特例民法法人の業務及び財務等に関する資料は、特例民法法人の主たる事務所において原則として一般の閲覧に供することとされています。
  また、県庁所管各課においても、これらの資料について閲覧の請求があった場合は、原則として、これを閲覧させるものとされています。
  
  特例民法法人に関する施策(内閣府)

○徳島県所管特例民法法人については、従前の「知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則」により行われます。

  知事の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則

(参考) 旧民法(第1編第3章)


5 特例民法法人の意向等調査について

平成20年度

 

平成21年度

 

○平成22年度

 

○平成23年度

 


6 徳島県所管公益法人及び特例民法法人等について(平成24年2月1日現在)


公益法人一覧 


特例民法法人一覧

 

移行法人一覧

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法務文書課 公益認定・文書担当
電話番号:088-621-2031 ファクシミリ:088-621-2876