理容所・美容所のお店を営業する方へ
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理容所・美容所のお店を営業する方へ
理容所および美容所を新しく開設するには、保健所に開設届を提出し、構造設備について検査を受け基準に適合しなければなりません。なお、既存の理容所・美容所の施設を譲り受けて経営する場合も同様の手続きが必要です。
また開設後の施設で、設備、従業員(理容師・美容師)、開設者、名称等の変更や承継(相続または合併)、廃止する場合にも届出が必要になります。
理容所・美容所を開設するには
構造設備基準
1 美容所と住居に使用する部分とは、隔壁により区画すること。
2 作業所および待合所を設けること。
3 作業所および待合所の床面積の合計は、13.2m2以上とすること。
4 床・腰板はコンクリート、タイル、リノリウム、板等の不浸透性材質であること。
5 作業所に、手指および器具を専ら洗浄する設備を設けること。
6 洗場は、流水装置とすること。
7 採光および照明により、作業面の照度を100ルクス以上とすること。
8 換気が十分に行える設備であること。
9 ふた付きの汚物箱、毛髪箱を備えること。
10 器具等の消毒設備(薬物消毒・紫外線消毒・蒸気消毒等)があること。
11 消毒済みの器具および布片を収納する清潔な容器または収納戸棚があること。
12 未消毒の器具および布片を格納する容器があること。
13 外傷に対する応急処置に必要な薬品および衛生材料を常備すること。
申請手続
営業を始める前に、「開設届」及び「構造設備検査申請書」の必要書類を提出し、保健所の検査を受けること。
理容所・美容所の開設を検討されている場合は、まずはお早めに保健所へご相談ください。
【必要書類】
1 理・美容所開設届出書(用紙は保健所にあります)
2 理・美容所構造設備検査申請書
3 理・美容師免許証の写し
4 管理理・美容師については、管理理・美容師であることを証する書面
5 理・美容師については、医師の診断書(結核、皮膚疾患、その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾患の有無について記載してあるもの)
6 理・美容所の構造及び設備の概要図
7 付近見取り図
8 開設者が外国人であるときは、外国人登録法に規定する外国人登録原票の記載事項に関する市町村長の証明書
9 手数料 徳島県収入証紙で16,000円
開設後に理容所・美容所で講ずべきこと
◎ 常に清潔に保つこと。
◎ 理容所・美容所に、犬(盲導犬等を除く。)、猫等の動物を入れないこと。
◎ 理容所・美容所で飲食をさせないこと。
理容所・美容所の変更をするには
◎設備の変更
施設や設備を改装する時は、構造設備基準に従ってください。なお、大幅に改装する時は新規開設となることがありますので、事前に保健所までご相談ください。
【必要書類】
1 理・美容所開設届出事項変更届(用紙はこちら、または保健所にあります)
2 変更後の施設の図面(施設の寸法・面積、設備の配置の分かるもの)
◎理・美容師の変更
お店で働いている理・美容師がやめたり、採用したりした場合、届出が必要です。
【必要書類】
1 理・美容所開設届出事項変更届(用紙はこちら、または保健所にあります)
2 変更後の理・美容師の免許証及び管理理・美容師講習会修了証書の写し
3 変更後の理・美容師の健康診断書(結核、皮膚疾患、その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾患の有無について記載してあるもの)
◎名称または開設者の住所・氏名の(法人の場合は代表者名も含む)変更
開設者の氏名の変更は婚姻等による改姓です。他人(家族を含む)及び他法人への開設者の氏名の変更は出来ません。
【必要書類】
1 理・美容所開設届出事項変更届(用紙はこちら、または保健所にあります)
2 経営者氏名変更の場合は戸籍抄本、法人格又は代表取締役の場合は登記簿謄本
◎承継:相続による開設者の変更
【必要書類】
1 相続による地位承継届(用紙はこちら、または保健所にあります)
2 相続同意証明書
3 戸籍謄本
◎承継:法人の合併(分割)による開設者の変更
【必要書類】
1 合併(分割)による地位承継届(用紙はこちら、または保健所にあります)
2 承継する法人の登記簿謄本
◎検査確認証の再発行
理・美容所の開設者は、検査確認証を破り、汚し、又は失った場合再交付を申請することができます。また、地位の承継者が検査確認証の記載事項の書換を希望する場合や、開設者の氏名(姓)等の変更により書換を希望する場合においても、再交付により対応いたします。
【必要書類】
1 検査確認証再交付申請書(用紙はこちら、または保健所にあります)
2 旧検査確認証(失った場合は不要)
3 開設者の氏名の変更により書換を希望する場合にあっては戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
理容所・美容所の廃止をするには
【必要書類】
1 廃止届(用紙はこちら、または保健所にあります)および開設者印
2 理・美容所検査確認証
出張理容・美容業務をするには
理容師法及び美容師法では、理・美容師は、理・美容所以外ではその業をしてはならないこととされていますが、特別な事情がある場合には理・美容所以外で業を行うことができるとされています。特別な事情がある場合とは、次のとおりです。
1 疾病その他の理由により、理・美容所に来ることができない者に対して理・美容を行う場合
2 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理・美容を行う場合
3 理・美容所のない山間、へき地等に居住する者に対して理・美容を行う場合
4 社会福祉施設その他の施設に収容されている者に対して理・美容を行う場合
5 演芸等を行う者に対して、その演芸等の直前に理・美容を行う場合
出張理容・美容業務を行う場合には、その業務内容を保健所に届け出なければなりません。これは、保健所において届出の際、衛生指導を行うことによって、業務者の衛生に対する意識の向上を図り、業務場所における衛生の確保を目的としています。
【必要書類】
1 理・美容所外業務届出書(用紙はこちら、または保健所にあります)
2 変更後の理・美容師の免許証の写し
3 理・美容師の健康診断書(結核、皮膚疾患、その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾患の有無について記載してあるもの)
また、届出事項を変更する場合は変更届を(用紙はこちら、または保健所にあります)、廃止する場合は廃止届を提出してください。(用紙はこちら、または保健所にあります)
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理容所
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美容所
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| 開設届出事項変更届 | ![]() |
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| 相続による地位承継届 | ![]() |
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| 合併(分割)による地位承継届 | ![]() |
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| 検査確認証再交付申請書 | ![]() |
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| 廃止届 | ![]() |
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所外業務届出書
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所外業務届出事項変更届
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所外業務廃止届 |
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ヒト免疫不全ウイルス(HIV)、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスは、血液を媒体として感染することがあります。理容所・美容所では、カミソリの刃などについた感染者の血液が、理容師や美容師、また他のお客さんの傷口から侵入し、二次感染を引き起こす可能性があるのです。これらの感染症は、感染後すぐには症状が出ない人多く、感染者本人が感染していることを自覚しないまま第三者に感染させる危険があります。よって、理容所・美容所においても、消毒を徹底するなど十分な注意が必要です。
下記一覧は、理容師法・美容師法施行規則で定められている消毒方法の一覧です。
※まずは、消毒前に家庭用洗剤をつけたスポンジなどを用いて、器具の表面をこすり、十分な水で洗浄してください。
(1)カミソリ(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く。)及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いのあるもの
◎ 沸騰してから2分間以上煮沸
◎ 76.9%〜81.4%エタノール液(消毒用エタノール)中に10分間以上浸す
◎ 0.1%次亜塩素酸ナトリウム液中に10分間以上浸す
(2)カミソリ以外の器具で血液が付着している疑いのないもの(例:はさみ、くし)
◎ (1)と同様の方法
◎ 紫外線消毒器内の紫外線灯より85μW/cm2以上の紫外線を連続して20分以上照射する
◎ 80℃をこえる蒸気に10分間以上触れさせる
◎ 76.9%〜81.4%エタノール液(消毒用エタノール)を含ませた綿もしくはガーゼで器具表面をふく
◎ 0.01%以上の次亜塩素酸ナトリウム液中に10分間以上浸す
◎ 0.1%以上の逆性石ケン液(塩化ベンザルコニウムまたは塩化ベンザトニウム)中に10分間以上浸す
◎ 0.05%以上のグルコン酸クロルヘキシジン液中に10分間以上浸す
◎ 0.1%以上の両性界面活性剤(塩酸アルキルポリアミノエチルグリシンまたは塩酸アルキルジアミノエチルグリシン)中に10分間以上浸す




























