徳島県身体障害者等用駐車場利用証(パーキングパーミット)制度について

2011年11月9日


 本制度は、県内の公共施設、ショッピングセンター、病院、銀行などに設置された身体障害者等用駐車場(車いすマークがある駐車場)の適正利用を図るため、身体障害者等用駐車場の利用対象者に県内共通の身体障害者等用駐車場利用証(パーキングパーミット)を交付し、当該駐車場を設置する事業所等の協力を得ながら、不適切な駐車を解消し、歩行困難者の方々に配慮した環境づくりを推進するものです。

 身体障害者等用駐車場は、「歩行困難な方」のために施設の出入口に近い位置に設置するとともに、車いすなどを乗降させるために区画を広く確保しているものです。

 趣旨を御理解いただき、歩行困難者の方々の「安全・安心な利用」が促進され、「ユニバーサルデザインによるまちづくり」が一層推進されますよう御協力をよろしくお願いします。

 

☆ 平成23年11月9日:

 

・「利用できる駐車場」ページを更新しました。 

 

 

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♪利用者向けメニュー♪

 

利用証の交付基準・有効期間

 

 利用できる駐車場

平成23年7月1日から、

中国・四国全ての県における協力施設で、

徳島県発行の利用証を使えるようになりました。

 

利用証の申請方法

 

 

 

☆施設管理者向けメニュー☆

 

御協力のお願い・御協力のお申込方法

 

協力施設の管理者の皆様へ

 平成23年7月1日から、

中国・四国全ての県で発行された利用証について、

徳島県の協力施設でも利用できるようにいたしましたので

御協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

地域福祉課 地域福祉・援護担当
電話番号:088-621-2167 ファクシミリ:088-621-2839