動物取扱業について

2009年11月24日
 動物取扱業について


業として、動物の販売、保管、貸し出し、訓練、展示を行う場合は、動物取扱業の登録を受けなければなりません。
動物取扱業をはじめられる方は、登録手続きが必要です。登録の更新手続きも同様です。

◎動物取扱業の種別は下記の表に示す「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」の5つがあります。

◎同一の事業所で複数の種別の動物取扱業を営む場合は、
種別ごとに登録を受けなければいけません。

◎動物取扱業者は、
事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任し、毎年研修を受ける必要があります。

◎登録は、
5年ごとに更新しなければなりません。

◎不正の手段により登録を受けたときや業務の内容や施設の構造・管理の方法等が基準に適合しなくなった場合には、登録の取り消し等の
措置がなされます。また、登録を受けないで営業したり、届出を怠ったり、虚偽の報告したなどの場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」で30万円以下の罰金などの罰則が定められています。

◎取扱う動物の範囲は、実験動物、畜産動物を除くほ乳類、鳥類又はは虫類に属するものです。


業 種
業の内容
該当する具体的な内容
販 売
動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸入を行う業(その取り次ぎ又は代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天による販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保 管
保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター
貸出し
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓 練
顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練、調教業者、出張訓練業者
展 示
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)



登録申請時の必要書類
1 動物取扱業登録申請書
2 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
3 申請者及び動物取扱責任者の要件を示す書類
4 飼養施設の平面図及び飼養施設の付近見取図
5 役員の氏名及び住所
6 申請手数料 20,000円

詳しくは西部総合県民局(三好保健所庁舎・美馬保健所庁舎)へお問い合わせください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉環境部生活衛生担当 (三好保健所・美馬保健所)

三好保健所 電話番号:0883-72-1121

美馬保健所 電話番号:0883-52-1011