公衆浴場業を営む方へ
2011年6月2日

公衆浴場について
公衆浴場とは
公衆浴場法の許可を受けるには
申請・届出様式
公衆浴場業を営む者が講じなければ行けない措置
公衆浴場とは
「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」をいい、業として公衆浴場を経営する者は、公衆浴場法に基づき都道府県知事の許可を受けなければなりません。「業として経営する」とは、社会性を持ってその行為を反復継続して行うことをいい、必ずしも対価を受けること又は相手方が不特定多数であることを必要としません。
公衆浴場法の許可を受けるには
業として公衆浴場を経営するものは、徳島県知事の許可を受ける必要があります。公衆浴場の許可は、徳島県の条例で定める構造設備基準・適正配置基準に従っていなければいけません。
公衆浴場の構造設備の基準
○公衆浴場の出入口には、入浴者の履物を収納する十分な数の設備が設けられていること。
○浴槽を有する場合にあつては、次の要件を満たすものであること。
イ 内のり面積は、3.3m2以上であること。
ロ 縁の高さは、洗い場の床面積からおおむね0.3m以上であること。
ハ 必要に応じ、手すり、踏み段等が設けられていること。
○熱気室又は蒸気室を有する場合にあつては、次の要件を満たすものであること。
イ 室内を容易に見通すことのできる構造であること。
ロ 床、内壁及び天井は、耐熱性の材料で作られていること。
ハ 入浴者の見やすい場所に温度計、時計及び非常用ブザー等が設けられていること。
○熱気箱又は蒸気箱(以下「熱気箱等」という。)を有する場合にあつては、入浴者の見やすい場所に温度計、時計及び非常用ブザー等が設けられていること。
○浴室及び脱衣室には、採光又は照明に有効な設備が設けられていること。
○浴室には、湯げ抜き及び換気に有効な設備が設けられていること。
○浴室の洗い場の床面積は、9.9m2以上であること。
○浴室の洗い場には、水温の調節をすることができるシャワー設備が設けられていること。
○浴室の洗い場には、入浴者が利用することができる十分な数の冷水用及び湯用の給水栓が設けられていること。ただし、浴槽を有しない公衆浴場であつては、利用の形態、規模、シャワー設備の設置の状況等から公衆衛生上支障がないと知事が認めるものについては、この限りでない。
○ろ過器を設置する場合にあつては、ろ過器は、1時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有し、十分な洗浄及び消毒が行えるものであるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないよう集毛器を備えていること。
○気泡発生装置その他微小な水粒を発生させる設備の空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。
○内湯と露天風呂の間は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。
○打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造でないこと。
○脱衣室の床面積は、9.9m2以上であること。
○脱衣室には、入浴者の衣類等を保管する十分な数の戸棚等が設けられていること。
○脱衣室の床は、板、リノリウム等清掃のしやすい材料で作られていること。
○入浴者用の便所が適当な場所に男女別で設けられていること。
個室付特殊公衆浴場の構造設備の基準
○個室が、10室以上設けられていること。
○個室の床面積は、9.9m2以上であること。
○浴室と脱衣室が適当に区分されていること。
○個室の扉の床面から1.2m以上1.8以下の部分には、縦0.3m以上、横0.4m以上の無色かつ透明なガラス窓が設けられていること。
○浴室には、適当な大きさの浴槽が設けられていること。
○浴室には、内部から開閉できる熱気箱等が設けられていること。
○入浴者用の待合室が設けられていること。
○従業員専用の休憩室が設けられていること。
○各階ごとに入浴者用の便所が設けられていること。
○熱気室又は蒸気室を有する場合にあつては、次の要件を満たすものであること。
イ 室内を容易に見通すことのできる構造であること。
ロ 床、内壁及び天井は、耐熱性の材料で作られていること。
ハ 入浴者の見やすい場所に温度計、時計及び非常用ブザー等が設けられていること。
○熱気箱又は蒸気箱(以下「熱気箱等」という。)を有する場合にあつては、入浴者の見やすい場所に温度計、時計及び非常用ブザー等が設けられていること。
○浴室及び脱衣室には、採光又は照明に有効な設備が設けられていること。
○浴室には、湯げ抜き及び換気に有効な設備が設けられていること。
○浴室の洗い場には、水温の調節をすることができるシャワー設備が設けられていること。
○脱衣室の床は、板、リノリウム等清掃のしやすい材料で作られていること。
【必要書類】
1 営業許可申請書(用紙はこちら、または保健所にあります)
2 構造設備一覧表(用紙はこちら、または保健所にあります)
3 構造設備を明らかにした図面
4 公衆浴場の周囲おおむね500mの区域内の状況を明らかにした縮尺2,500分の1の図面
5 水質基準に適合することを証する書類
6 法人にあっては、定款又は寄付行為の写し
7 許可手数料 22,000円
8 建築基準法に基づく検査済証の写し(サウナ風呂等蒸気又は熱気等を使用する浴場業の場合)
9 消防法令適合通知書の写し(サウナ風呂等蒸気又は熱気等を使用する浴場業の場合)
10 その他(必要に応じて提出していただきます)
徳島県では、徳島県公衆浴場法施行条例により、構造設備基準が定められており、それを満たした施設でなければ許可できませんので、設計段階で保健所まで相談してください。申請書は営業開始日の1ケ月前くらいに提出してください。
また、構造設備を変更したり、廃止した場合などは速やかに保健所に届け出てください。
申請・届出様式
公衆浴場営業許可申請書 |
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公衆浴場構造設備一覧表 |
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公衆浴場営業許可申請書記載事項変更届 |
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相続による地位承継届 |
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合併(分割)による地位承継届 |
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公衆浴場営業停止(廃止)届 |
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公衆浴場業を営む者が講じなければ行けない措置
衛生措置基準(徳島県公衆浴場法施行条例第4条)
○公衆浴場内の湯げ抜き及び換気を十分に行うこと。
○浴室、脱衣室その他人浴者が利用する場所の照度は、営業時間中、床面のすべてのところにおいて50ルクス以上とすること。
○主浴槽内の水は、営業時間中おおむね42度の温度に保ち、かつ、入浴者のあるときは満水の状態とすること。
○公衆浴場の施設及び営業用の備品類は、毎日清掃を行い、常に清潔に保持すること。
○浴槽水その他入浴に使用する水については、規則で定める水質基準※に適合するよう、必要に応じて消毒その他適切な方法により管理を行うこと。ただし、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置により直接供給される水(第7号において「水道水」という。)については、この限りでない。
○浴槽水を塩素で消毒している場合は、営業中に少なくとも1回、遊離残留塩素濃度を測定し、その結果を3年間保管すること。
○浴槽水その他入浴に使用する水(水道水を除く。)については、1年に1回(24時間以上継続して使用している浴槽水にあつて○1年に2回、浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合にあつては1年に4回)以上、規則で定めるところにより水質検査を行い、その結果を3年間保管すること。
(水質検査の結果が規則で定める水質基準を超えた場合には、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。)
○公衆浴場(個室付特殊公衆浴場を除く。)にあつては、浴槽水は、毎日1回以上、これを取り替え、浴槽の清掃を行うこと。ただし、循環ろ過をし、かつ、24時間以上継続して使用している浴槽水については、1週間に1回以上、これを取り替え、浴槽の清掃及び消毒を行うこと。
○個室付特殊公衆浴場にあつては、入浴者1人ごとに浴槽水を取り替え、浴槽の清掃を行うこと。
○循環ろ過装置を有する場合にあつては、1週間に1回以上その消毒及び汚れの排出を行うこと。
○飲用に適さない水については、誤つて飲まないよう、適切な措置を講じること。
○おがくず、熱砂等を使用する場合にあつては、これを定期的に取り替え、常に清潔を保持すること。
○所定の場所以外での飲食又は喫煙を禁止すること。
○下着、タオル、くし、かみそり等を入浴者に貸与しないこと。ただし、未使用又は消毒済みのものについては、この限りでない。(タオル等を貸与する場合は使用済、未使用のものを分けるための設備を設けること)
○熱気室その他熱気又は蒸気を使用する入浴設備を有する場合にあつては、常に入浴者の健康状態に注意すること。
※規則で定める水質基準:
○浴槽水以外の入浴に使用する水
項目 |
水質基準 |
|
1 |
色度 |
5度以下 |
2 |
濁度 |
2度以下 |
3 |
pH |
5.8以上8.6以下 |
4 |
過マンガン酸カリウム消費量 |
1L中に10mg以下 |
5 |
大腸菌群 |
50ml中に検出されないこと |
6 |
レジオネラ属菌 |
100ml中に10CFU未満 |
○浴槽水
項目
水質基準
1
濁度
5度以下
2
過マンガン酸カリウム消費量
1L中に25mg以下
3
大腸菌群
1ml中に1個以下
4
レジオネラ属菌
100ml中に10CFU未満
項目
水質基準
1
濁度
5度以下
2
過マンガン酸カリウム消費量
1L中に25mg以下
3
大腸菌群
1ml中に1個以下
4
レジオネラ属菌
100ml中に10CFU未満
温泉等を使用する場合であつて、衛生上危害を生ずるおそれがないと認められるときは、浴槽水以外の入浴に使用する水では1から4まで、浴槽水では1及び2の基準の全部又は一部を適用しない。
風紀に必要な措置の基準(徳島県公衆浴場法施行条例第5条)
○10歳以上の男女を混浴させないこと。
○浴室及び脱衣室は、営業時間中、公衆浴場の外部及び10歳以上の異性の入浴者が使用する場所から見通せないようにすること。
○個室付特殊公衆浴場の個室内は、入浴者が共同で使用する通路から常に見通せるようにすること。
○公衆浴場内には、風紀を乱すおそれのある文書、絵画、写真その他の物品を掲げ、又は備えないこと。
○個室付特殊公衆浴場の個室には、鍵をかけないこと。
○従業員に風紀を乱すおそれのある服装又は行為をさせないこと。
公衆浴場における水質基準等に関する指針(厚生労働省HP)
公衆浴場における衛生等管理要領(厚生労働省HP)
旅館・公衆浴場等におけるレジオネラ症防止対策について(厚生労働省HP)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉環境部生活衛生担当 (三好保健所・美馬保健所)
三好保健所 電話番号:0883-72-1121
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