クリーニング業を営む方へ
2009年11月24日
クリーニング業について
クリーニング業とは
クリーニング師になるためには
クリーニング所を開設するためには
各届出様式
クリーニング業とは
クリーニング業とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗濯することをいい、これを行う施設(一般クリーニング所)がクリーニング所です。また、洗濯をしないで洗濯物の受け渡しのみをする施設(取次店)もクリーニング所になります。クリーニング所の営業者は、クリーニング所(取次店を除く)ごとに1人以上のクリーニング師を置かなければなりません。
クリーニング師になるには
クリーニング師になるためには、クリーニング師試験に合格し、免許証を受けなければなりません。クリーニング師試験は、各都道府県が1年間に1回以上行っており、徳島県では毎年2月頃に行っています。試験の内容は、衛生法規や公衆衛生等に関する筆記試験と実技試験があります。このクリーニング師試験の受験資格は、中学卒業以上の学歴を有する人です。受験に必要な書類は、日程等が決定する1月中旬以降であれば、各保健所で入手できます。
試験に合格後、免許の申請を行ってください。試験に合格しただけではクリーニング師になることができません。免許登録を行い、免許証を手にして、初めてクリーニング師になれます。
受験願書・免許申請の受付は、県内居住者は住居地を所管する保健所で、県外居住者は徳島県庁生活衛生課で受け付けています。
クリーニング所を開設するためには
クリーニング所を開設するときは、保健所へ届出が必要です。クリーニング所は、使用前に保健所の検査確認を受けた後でなければ使用してはいけません。
クリーニング所で講ずべき措置
◇ 業務用の機械として、洗濯機及び脱水機をそれぞれ1台備えること。(取次所を除く。)
◇ クリーニング所並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと。
◇ 洗濯物を洗濯又は仕上げを終わったものと終わらないものに区分しておくこと。
◇ 洗濯物をその用途に応じ区分して処理すること。
◇ 洗場については、床が不浸透性材料で築造され、これに適当な勾配と排水口が設けられていること。
◇ 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によってなされる場合においては、消毒しなくてよい。
◇ クリーニング所と住居に使用する部分とは、隔壁により適切に区画すること。
◇ 床面積は、33m2(取次所 9.9m2)以上とすること。
◇ クリーニング所と他の営業施設とは併用しないこと。
◇ 採光、照明及び換気を十分にすること。
◇ 洗濯物の処理のために塩素系有機溶剤を使用する場合においては、排出水、廃棄物等について適切な処理をすること。
◇ 営業者又はその使用人が伝染性の疾病にかかったときは、速やかに、保健所長に連絡し、その指示に従うこと。
◎開設に必要な書類は次のとおりです。
1 クリーニング所開設届(用紙はこちら、または保健所にあります)
2 クリーニング所構造設備検査申請書(用紙はこちら、または保健所にあります)
3 クリーニング師免許証の写し(取次所は不要)
4 クリーニング所の平面図及び設備の配置図
5 営業者が他にクリーニング所を開設しているときは、その数、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書面
6 付近見取り図
7 検査手数料 16,000円
開設後、施設等に変更が生じた場合は変更届を保健所に提出してください。ただし、大きな増改築の場合は新規の申請が必要なこともありますので、保健所に問い合わせてください。
一般クリーニング所から取次所に変更した場合は変更届で足りますが、その逆の場合は、検査確認が必要になります。
また、クリーニング師を雇い入れた場合は変更届、開設者の名義が変更した場合は新規の申請になります。
なお、クリーニング所は環境保全対策として水質汚濁法に基づく「特定施設」としての届出、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき届出等が義務付けられています。
また、開設者は、「自主管理点検表」に基づき、定期的に従業員の健康診断及び施設の衛生状況の点検を行うなど、常に施設内の衛生管理の維持向上に努めてください。また、点検結果については、「点検チェック表」により記録するように努めてください。
自主管理点検表
一般クリーニング所
クリーニング所自主管理点検表.pdf(69.6KB)
取次所
クリーニング所(取次)自主管理点検表.pdf(51.7KB)
一般クリーニング所
クリーニング所自主管理点検表.pdf(69.6KB)
取次所
クリーニング所(取次)自主管理点検表.pdf(51.7KB)
各届出様式
クリーニング所開設届 |
開設届.jtd(22.0KB)開設届.pdf(59.6KB) |
クリーニング所構造設備検査申請書 |
検査申請書.jtd(17.5KB)検査申請書.pdf(43.1KB) |
届出事項変更届 |
変更届.jtd(19.5KB)変更届.pdf(51.8KB) |
廃止届 |
廃止届.jtd(20.0KB)廃止届.pdf(50.2KB) |
再交付申請書 |
再交付申請.jtd(18.0KB)再交付申請.pdf(48.6KB) |
相続による地位承継届 |
相続承継届.jtd(19.5KB)相続承継届.pdf(51.3KB) |
合併(分割)による地位承継届 |
合併(分割)承継届.jtd(20.0KB)合併(分割)承継届.pdf(51.7KB) |








