徳島県西部地区感染症審査協議会

2010年10月21日
徳島県西部地区感染症審査協議会


概要

設置根拠:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、法)第24条
               徳島県感染症審査協議会条例
設置目的:法第20条第1項の規定による勧告等に関し審議すること及び法第18条第6項の規定による就業制限等に関して意見を述べること



審議会等メンバー
・感染症指定医療機関の医師 1名

・感染症の医療に関する学識経験者 2名

・法律に関する学識経験者 1名

・医療及び法律以外に関する学識経験者 1名


審議会等の動き
毎月2回開催しています。