徳島県西部地区感染症審査協議会
2010年10月21日
| 徳島県西部地区感染症審査協議会 |
概要
| 設置根拠:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、法)第24条 徳島県感染症審査協議会条例 設置目的:法第20条第1項の規定による勧告等に関し審議すること及び法第18条第6項の規定による就業制限等に関して意見を述べること |
審議会等メンバー
・感染症指定医療機関の医師 1名
・感染症の医療に関する学識経験者 2名
・法律に関する学識経験者 1名
・医療及び法律以外に関する学識経験者 1名
審議会等の動き
毎月2回開催しています。








