徳島県土地利用指導要綱
2011年10月11日
■ 徳島県土地利用指導要綱
県内で、10,000平方メートル以上(市街化区域では5,000平方メートル以上)の土地について開発行為(土地の形質の変更)をしようとする開発事業者は、各個別規制法の許可を受ける前に、徳島県土地利用指導要綱により、知事の開発承認を受ける必要があります。
運営要領様式1(その1)開発行為協議書.pdf(6.71KB)
運営要領様式1(その2)開発行為変更協議書.pdf(37.9KB)
運営要領様式2(工事着手(完了、中止、再開)届).pdf(6.21KB)
運営要領様式1(その1)開発行為協議書.jtd(24.0KB)
運営要領様式1(その2)開発行為変更協議書.jtd(28.0KB)
運営要領様式2(工事着手(完了、中止、再開)届).jtd(23.5KB)
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用地対策課
土地利用推進担当








