徳島県土地利用指導要綱

2011年10月11日

徳島県土地利用指導要綱

 

県内で、10,000平方メートル以上(市街化区域では5,000平方メートル以上)の土地について開発行為(土地の形質の変更)をしようとする開発事業者は、各個別規制法の許可を受ける前に、徳島県土地利用指導要綱により、知事の開発承認を受ける必要があります。

 

土地利用指導要綱.pdf(10.4KB)

 

運営要領(本文、別表1、別表2).pdf(151KB)

 

運営要領別表3(事務の流れ)_.pdf(9.25KB)

 

運営要領別表4(提出部数等).pdf(9.06KB)

 

運営要領様式1(その1)開発行為協議書.pdf(6.71KB)

 

運営要領様式1(その2)開発行為変更協議書.pdf(37.9KB)

 

運営要領様式2(工事着手(完了、中止、再開)届).pdf(6.21KB)

 

運営要領様式3(工事施工者変更届).pdf(5.86KB)

 

運営要領様式4(工事廃止届).pdf(5.92KB)

 

運営要領様式5(災害発生届).pdf(6.07KB)

 

土地利用対策会議設置規程.pdf(66.3KB)

 

 

運営要領様式1(その1)開発行為協議書.jtd(24.0KB)

 

運営要領様式1(その2)開発行為変更協議書.jtd(28.0KB)

  

運営要領様式2(工事着手(完了、中止、再開)届).jtd(23.5KB)

 

運営要領様式3(工事施工者変更届).jtd(23.0KB)

 

運営要領様式4(工事廃止届).jtd(23.5KB)

 

運営要領様式5(災害発生届).jtd(23.5KB)

 

 

 

 

 

申請書以外に提出する書類 運営要領別表4(提出部数等)をご覧ください。
受付期間 原則として土地利用対策会議の1週間前まで(土地利用対策会議は原則月1回、25日頃に開催しています。)
受付窓口 開発目的によって異なります。運営要領(本文)をご覧ください。
問い合わせ先 用地対策課
備考  

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このページに関するお問い合わせ

用地対策課 土地利用推進担当
電話番号:088-621-2526 ファクシミリ:088-621-2865