国土利用計画法第23条に基づく届出
2010年6月8日
市街化区域で2000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域で5000平方メートル以上、都市計画区域以外の区域で10,000平方メートル以上の土地を売買等で取得された方は、契約を結んだ日から2週間以内に、土地の所在する市町村役場を通じて、県知事に届出をしていただく必要があります。
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用地対策課
土地利用推進担当
市街化区域で2000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域で5000平方メートル以上、都市計画区域以外の区域で10,000平方メートル以上の土地を売買等で取得された方は、契約を結んだ日から2週間以内に、土地の所在する市町村役場を通じて、県知事に届出をしていただく必要があります。
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