国土利用計画法第23条に基づく届出

2010年6月8日

市街化区域で2000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域で5000平方メートル以上、都市計画区域以外の区域で10,000平方メートル以上の土地を売買等で取得された方は、契約を結んだ日から2週間以内に、土地の所在する市町村役場を通じて、県知事に届出をしていただく必要があります。

 

国土法23条届出.pdf(12.4KB)

 

国土法23条届出.xls(42.5KB)

 

申請書以外に提出する書類 1.土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わる書類、2.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図、3.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面、4.土地の形状を明らかにした図面
受付期間 契約を結んだ日から2週間以内
受付窓口 市町村役場
問い合わせ先 用地対策課
備考 届出書は、市町村窓口備え付けの複写式のものを利用する場合は1部。ダウンロードした様式を利用する場合は3部。添付書類は2部提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

用地対策課 土地利用推進担当
電話番号:088-621-2528 ファクシミリ:088-621-2865