設計等の業務に関する報告書
2010年7月13日
■ 設計等の業務に関する報告書
○建築士事務所の開設者は、毎年、事業年度経過後3か月以内に、「建築士事務所の業務に関する報告書」を提出しなければなりません。
※設計・工事監理等の業務実績がない場合でも、報告書を提出しなければなりません。
※事業年度とは
・個人の場合 (例)1月1日から12月31日まで →毎年3月31日までに提出
・法人の場合 法人の事業年度(決算の1年間のこと) →決算日から3か月以内に提出
※事業終了年月日(決算日)と建築士事務所の登録年月日とは関係ありません。
| 提出部数 | 1部 |
| 申請書以外に提出する書類 | |
| 受付期間 | 随時 |
| 受付窓口 |
県庁7階 建築開発指導課 (郵送可) 徳島県建築開発指導課 宅地・宅建担当 |
| 備考 |
報告する内容 ・建築士事務所の業務の実績 ・所属建築士名簿 ・所属建築士の業務の実績 ・管理建築士による意見の概要 |
○提出された報告書は、県で5年間保管され、一般の閲覧の対象となります。
関連
このページに関するお問い合わせ
建築開発指導課
宅地・宅建担当








