収用委員会の概要

2012年3月29日

1 業務概要

 

◇  「収用委員会」とは?

 収用委員会は、起業者と土地所有者などの権利者の間で公正・中立な立場から、補償金などに関する争いについて判断するところです。

 

◇ 「収用委員会」の仕事は?

 次に掲げる業務を行いますが、主として(1)の業務を行います。

 (1)土地などの収用及び使用の権利取得裁決及び明渡裁決

 起業者や土地所有者などから意見を聴き、必要に応じて専門家に鑑定を求めたり、自ら調査したりして、補償金の額などに関する最終的な判断を下します。この最終的な判断を裁決といい、これらの手続きを裁決手続きといいます。

(2)和解及び協議の確認

(3)損失の補償の裁決

(4)土地の緊急使用の許可

(5)損失補償等に関する意見の陳述

(6)あっ旋委員の推薦

  
2 組織

 

◇ 構成

 

収用委員会 - 委員(7名)  - 事務局

          予備委員(2名)


 委員及び予備委員は、法律、経済又は行政にすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、県議会の同意を得て、知事が任命します。

 

◇ 委員名簿-平成24年3月24日現在

 

会長    大道  晋

会長代理 松尾 泰三

委員    吉成  務

委員    伊藤 英志

委員    上垣 小織

委員     森   茂代

委員    岡部 直子

予備委員 柳本 文彦

予備委員 富永  守


3 土地収用法Q&A

 

Q:「収用」って何ですか?

 

A:公共事業のために必要な土地などを法律に定められた手続きにより取得することです。

 

 個人の財産は憲法により保障されていて、誰であろうとこれを勝手に奪うことはできません。しかし、公共の利益のために必要があると認められたときは、これを正当な補償を支払うことにより、取得することができます。

 そのための手続きや補償の内容などについて規定する法律が土地収用法です。土地収用手続きには、その公共事業が土地収用事業としてふさわしいかどうかを認定する事業認定の手続きと、これを前提とした収用裁決の手続きがあります。

 例えば、道路、鉄道、河川、公園等の公共事業のために必要とされる土地を取得しようとする場合、通常、その事業を行おうとするものとその土地の権利者との話し合いによってなされています。その話し合いがまとまらない時に、この土地収用法にもとづく手続きをとってその土地を取得することになります。

 

Q:「誰」が収用の当事者となるのですか?

 

A:起業者と土地所有者及び関係人です。
 

・起業者とは

国や地方公共団体など、公共事業を行うためにその土地を収用しようとする者をいいます。

・土地所有者とは

収用の対象となっている土地の所有者をいいます。

・関係人とは

その土地について地上権や抵当権、賃借権などをもっている人や、その土地に建物などを所有していたり、その建物を賃借している人などをいいます。

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Q:「何」が収用されるのですか?


A:土地や地上権、抵当権、賃借権などの土地に関する権利が収用されます。また、立木、建物その他土地に定着する物件も、その土地とともに事業に必要とされる場合は収用されることもあります。

 

Q:裁決手続きはどのようになっていますか?


A:裁決手続きは次のような流れになっています。

 

 

裁決手続きの流れ

 

           

 

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収用委員会事務局  
電話番号:088-621-2520 ファクシミリ:088-621-2890