平成20年度の要介護施設従事者等による高齢者虐待の状況について
2009年12月14日
徳島県
平成20年度の養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況について
平成18年4月1日から「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」)が施行されております。
高齢者虐待防止法25条では、毎年度、県および県内市町村において把握された養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況等を公表するものとされております。
本県では、平成20年度、県内市町村で受け付けた養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する相談・通報件数はありませんでした。
県としましては、今後も市町村からの報告を受け虐待の状況を把握していきます。また、高齢者虐待の防止や早期発見に向けて普及啓発を図るとともに、関係職員に対する研修会の開催や情報提供に努めていきます。
(参 考)
| <高齢者虐待防止法第25条とは> 都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。 *その他厚生労働省令で定める事項 (1)虐待があった養介護施設等の種類 (2)虐待を行った養介護施設従事者等の職種 高齢者を65歳以上とし、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事 する職員が行う身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待 ・老人福祉法に規定される老人福祉施設(地域密着型施設を含む)、有料老人ホーム ・介護保険法に規定される介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域包括支援セン ター ・老人福祉法に規定される老人居宅生活支援事業 ・介護保険法に規定される居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、介護予防支援事業 「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者 |
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