一定規模以上の建築・解体工事等を実施するときは「届出」を忘れずに!
2010年4月26日
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建設リサイクル法
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Q&A
建設リサイクル法における「届出」について
建設副産物の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第10条1項により,一定規模以上の工事(対象建設工事)を行う発注者又は自主施工者は,工事に着手する日の7日前までに,知事(徳島市内の場合は徳島市長)宛に「届出」を出す必要があります。
(対象建設工事の届出等)
第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事(※)に届け出なければならない。
一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
三 工事着手の時期及び工程の概要
四 分別解体等の計画
五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
六 その他主務省令で定める事項
※ 徳島市は特定行政庁のため,建設リサイクル法施行令第8条に基づき,届出受理等の一部事務処理を行う権限を有しています。)
第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事(※)に届け出なければならない。
一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
三 工事着手の時期及び工程の概要
四 分別解体等の計画
五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
六 その他主務省令で定める事項
※ 徳島市は特定行政庁のため,建設リサイクル法施行令第8条に基づき,届出受理等の一部事務処理を行う権限を有しています。)
届出を出さずに無断で工事を行った場合は(無届工事),発注者(施主)は建設リサイクル法違反により,20万円以下の罰金刑に処されますので,必ず届け出るようにしてください。
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