建設リサイクル法(届出に関するQ&A)
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Q&A
Q&Aについて
こちらで紹介している建設管理課に寄せられたお問い合わせ等につきまして,国土交通省の基本的な考え方を元に回答したものです。そ のため,本Q&Aの内容は,今後必要に応じて変更される場合がありますのでご注意ください。
なお,Q&Aの内容は順次追加していきますので,ご不明な点 等がありましたら,建設管理課までお問い合わせください。
もくじ
Q1 対象建設工事でなかった工事が,変更等により対象建設工事になった場合はどうすればいいですか ?
Q2 対象建設工事の工事契約前に届出を提出してもいいですか?
Q3 届出は工事着手の7日前までとありますが,工事着手とはどの時点を指すのでしょうか?
Q4 建築物の解体工事と新築工事を行う場合はどの様式を提出すればいいのでしょうか?
Q5 複数の届出先にまたがる工事の場合,どこに届出すればいいのでしょうか?
Q6 建設リサイクル法に定められた事前届出を行えば,建築基準法で定められている除却届は提出しなくてもいいのでしょうか?
Q7 1つの契約で複数の隣接していない場所(A,B,Cの3箇所)で建築工事を行います。この場合,届出を出す必要があるのでしょうか?
Q8 届出を出した工事について,解体工事着手後に内容の変更がありました。変更届出を出す必要がありますか?
Q9 園芸用のハウスを解体するのですが,届出は必要ですか?また,解体後の資材を移築したいのですが,他に注意事項等はありますか?
Q10 火事で全焼した建物を解体するのですが,届出は必要ですか?
(H23.1.12追加)

| (具体例) | |
| 工事の内容 | 届出の提出先 |
| 徳島県と香川県の県境を跨ぐトンネルの工事 | 徳島県と香川県の双方に提出 |
| 徳島市(特定行政庁)と小松島市(特定行政庁ではない)にまたがる道路工事 | 徳島県(東部県土整備局(徳島庁舎))と徳島市の双方に提出 |
| 阿波市(書類の宛先は知事で提出先は東部県土整備局(吉野川庁舎))と美馬市(書類の宛先は知事で提出先は西部総合県民局(美馬庁舎))にまたがる建築工事 | 東部県土整備局(吉野川庁舎)か西部総合県民局(美馬庁舎)のいずれかに提出 |
(H22.4.23追加)
| (具体例) | ||
| 工事の内容 | 届出の提出 | |
| (1) | A:50m2/B:100m2/C:300m2 | 各箇所とも500m2未満のため届出の必要なし |
| (2) | A:600m2/B:200m2/C:300m2 | A(500m2以上)について届出の必要あり |
| (3) | A:400m2/B:200m2/C:300m2 (ただし,A とBは同一箇所(※)) |
AとBについて(400+200=600m2)届出の必要あり |
(H22.7.2追加)
(H22.10.1追加)
建築基準法第2条
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷 地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
(以下略)
なお,構成する部材や構造等により施工者個人での判断が難しい場合がありますので,そのような場合はお住まいの地域の届出提出先へお問い合わせください。
また,他の注意事項等ですが,移築に当たっての段階において,解体後の資材の保管状況により産業廃棄物に該当するか否かという問題が生じる場合がありますので,各総合県民局保険福祉環境部の環境担当(西部・南部)または環境整備課へお問い合わせください。
(H23.1.12追加)
分別解体の義務につきましても,作業を行うことが危険な状況であり,建設リサイクル法第9条第1項に定める「正当な理由」に該当しますので不要です。
なお,建物の状況により,必要性の有無が変わりますので,個別に届出提出先までお問い合わせください。








