水質汚濁及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の一部改正について
2011年5月17日
水質汚濁及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の一部改正について
平成21年11月30日付け環境省告示により公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準(以下「健康保護に係る水質環境基準」という。)及び地下水の水質汚濁に係る環境基準(以下「地下水環境基準」という。)の項目の追加及び基準値の変更がありました。
改正の概要
- ○地下水においては、新たに地下水環境基準項目として、塩化ビニルモノマー、1,4―ジオキサンを追加されました。
○現行のシス―1,2―ジクロロエチレンにかわり、1,2―ジクロロエチレン(シス体及びトランス体の和)が新たに地下水環境基準項目として追加されました。
- ○1,1―ジクロロエチレンについては、健康保護に係る水質環境基準及び地下水環境基準における基準値を見直し、現行の0.02mg/Lから、0.1mg/Lとされました。
新たに追加された項目 -
項目名 基準値 公共用水域 1,4―ジオキサン 0.05mg/L以下 地 下 水 塩化ビニルモノマー 0.002mg/L以下 1,2―ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 1,4―ジオキサン 0.05mg/L以下
基準値が見直された項目
| 項目名 | 改正前の基準値 | 改正後の基準値 | |
|
公共用水域 地 下 水 |
1,1―ジクロロエチレン | 0.02mg/L以下 | 0.1mg/L以下 |
環境省HP
水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等に係る環境省告示等について








