重症の肝臓機能障害に係る身体障害者手帳の申請受付について

2010年3月18日

重症の肝臓機能障害に係る身体障害者手帳の申請受付について     

 

 

   平成22年4月から、肝臓機能に障害があり、国の定める認定基準を満たす方に対して、身体障害者手帳が交付されることになりました。身体障害者手帳の交付を受けるためには、交付申請が必要です。

   平成22年2月上旬から、お住まいの市町村窓口で申請を受け付けています。       

 

 

【対象者】

     ○認定基準に該当する肝臓機能障害のある方

      ○肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方

       *ご自身の症状及び状態が上記に該当するかどうかについては、肝臓機能障害に関する指定医にご相談ください。

       *なお、指定医については、市町村障害福祉担当窓口等にお問い合わせください。

 

【障害程度等級】

     ○1級、2級、3級、4級

 

【認定基準】

   肝臓機能障害に関する身体障害者手帳の交付対象となる詳しい基準などについては、以下の厚生労働省通知をご覧ください。

    ○身体障害認定基準

         認定基準.pdf(275KB)             

 

       ○身体障害認定要領

               認定要領.pdf(356KB)

 

       ○身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について      

  

               疑義回答.pdf(376KB)

 

【申請手続き等】

   お住まいの市町村障害福祉担当窓口へ次の書類をご提出ください。

  (1)申請手続きに必要なもの

    ○申請書(市町村障害福祉担当窓口にあります。)

    ○診断書・意見書((注)肝臓機能障害に関する指定医が作成したものに限ります。)

    ○写真1枚(上半身、縦4センチ×横3センチ)

    ○印鑑

    ○既に身体障害者手帳の交付を受けている方は、現在持っている身体障害者手帳

   (2)受付開始

    平成22年2月上旬から   (注)手帳の交付は、平成22年4月1日からになります。

 

【手帳の交付後受けられサービス】

   こちらのページをご参照ください。  → 『障害者(児)福祉のしおり』 

 

【問い合わせ先】

    ○徳島県保健福祉部障害福祉課在宅支援担当(電話:088-621-2238)

    ○徳島県障害者相談支援センター(電話:088-631-8714)

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 在宅支援担当
電話番号:088-621-2238 ファクシミリ:088-621-2241