医療給付制度
2010年2月23日
| ●小児医療給付制度 |
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| 乳幼児や児童の慢性的な病気や障害を改善させるためのいろいろな医療給付制度です。 | |||||
| 申請は管轄の保健所になります。 | |||||
| 対象者 | 給付内容 | その他 | |||
| 養育医療給付 |
生まれたときの体重が2000g以下の未熟児もしくは体温、体温、呼吸等の異常があるなど症状の重い乳児が指定医療機関に入院した時 |
保険診療費の自己負担分の医療費(所得に応じて自己負担あり) | 指定医療機関あり | ||
| 育成医療給付 (自立支援医療費) | 身体に障害がある児童、またはそのまま放置すれば将来障害に至るおそれのある疾患をもつ児童(18歳未満)であって、確実な治療効果が期待できるもの | 保険診療費の自己負担分の医療費(原則として医療費の1割は自己負担となる。所得に応じて負担上限額あり) | 指定医療機関あり 所得制限あり | ||
| 小児慢性特定疾患 | 18歳未満の児童で小児慢性疾患で一定の対象基準を満たす者 | 所得の状況に応じて(入院は0円から11500円まで、外来は0円から5750円) | 指定医療機関あり | ||
| 療育医療給付 | 結核にかかっていて長期療養のため入院を必要としている18歳未満の児童 | 保険診療の自己負担分の医療費、学用品、日用品の給付(所得に応じて自己負担金あり) | 指定医療機関あり | ||
| ◆不妊治療費助成制度 |
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| 徳島県では次世代育成支援の一環として、不妊治療費の経済的負担の軽減を図るため、 | |||||
| 医療保険が適用されず高額の医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部 | |||||
| を助成しています。 | |||||
| 対象者 | 給付内容 | その他 | |||
| 体外受精又は顕微受精を受けた法律上の婚姻をしている夫婦(徳島県内に住所を有すること) | 1回の治療につき15万円まで、1年度あたり2回を限度に助成。通算5年間助成。 | 指定医療機関あり | |||
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| このページに関するお問い合わせ | |||||
| 西部総合県民局(美馬保健所) 健康増進担当 | |||||
| 電話番号:0883-52-1018 FAX0883-53-9556 | |||||
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美馬保健所
健康増進









