合併するとき

2010年9月14日

                                                               特定非営利活動法人(NPO法人)の合併について 

 

 

 複数の法人が契約により合体して一つの法人になることを合併といいます。NPO法人も,他のNPO法人と合併することができます。(NPO法第33条)

 

 《合併の種類》
    合併には新設合併吸収合併があります。
  ○新設合併・・・・当事者の双方が解散して新たな法人を設立します。
  ○吸収合併・・・・当事者の一方が解散して存続する法人に吸収されます。

    合併はNPO法人の解散事由として規定されています。(NPO法第31条第1項第5号)

    合併により解散したNPO法人は清算手続を経ずに消滅します。 

    *社員(会員),財産等は合併によって成立した法人に引き継がれ,権利義務も包括的に継承されます。

 
●合併の認証申請の手続

  NPO法人が合併するときは,双方の法人の社員総会の議決を経た上で,下記の書類を県に提出し,認証を受けなければなりません。(NPO法第34条第1項~第5項)
  なお,他県に新たに事務所を設置する場合等所轄庁の変更を伴う合併の場合は,新たな所轄庁に申請し,認証を受けることとなります。
  県は,法人から合併認証申請があった場合,法人設立認証申請と同様に,公告及び申請書類の受理日から2か月間の縦覧後,原則として2か月以内に認証又は不認証の決定を行います。

 

 【県への提出書類及び部数】

 

提 出 書 類

提出部数

   (1)

 合併認証申請書(規則様式第10号)

1 部

   (2)

 合併を議決した社員総会の議事録の謄本

1 部

   (3)

 定款

2 部

   (4)

 

 

 役員名簿

 (役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての

  報酬の有無を記載した名簿)

2 部

 

 

   (5)

 

 

 各役員の就任承諾及び誓約書の謄本

 (各役員が法第20条に該当しないこと及び第21条に違反

   しないことを誓約し,並びに就任を承諾する書面)

各役員1部ずつ

 

 

   (6)

 各役員それぞれの住所又は居所を証する書面(住民票等)

各役員1部ずつ

   (7)

 社員のうち10人以上の者の名簿

1 部

   (8)

 

 

 確認書

 (法人が法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当

   することを総会で確認したことを示す書面)

1 部

 

 

   (9)

 合併趣旨書

2 部

  (10)

 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

各事業年度2部ずつ

  (11)

 合併当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書

各事業年度2部ずつ

    ※各書類((6)を除く)は,日本工業規格A列4番で作成してください。
    ※縦覧に供される書類((3)(4)(9)(10)(11))は2部提出してください。

 

 

合併認証申請書.jtd(24.0KB)  合併認証申請書.doc(22.1KB)   

 

☆その他の様式はこちら・・・ (*「設立」を「合併」として読みかえてください。

 

 


●債権者の保護手続

   認証申請に対して所轄庁から合併の認証の通知があったときは,次に,合併前の各法人は債権者の保護をするための手続をとらなければなりません。

   

 (1)財産目録と貸借対照表の作成(NPO法第35条第1項)
    合併前の各法人は,所轄庁から合併の認証の通知があった日から2週間以内に,財産目録貸借対照表を作成し,債権者が異議を述べること ができる

   期間(債権者異議申出期間)が満了するまでの間,主たる事務所に備え置かなければなりません

 

 (2)異議の申し出の公告と催告(NPO法第35条第2項)
      合併前の各法人は,所轄庁から合併の認証の通知があった日から2週間以内に,債権者に対して,合併に異議があれば一定の期間

   (債権者異議申出期間)内に申し出る旨の公告をするとともに,判明している債権者に対しては,個別に催告しなければなりません。上記の一定の期間(債権

  者異議申出期間) は,2か月を下回ってはならないものとされています。
      公告は通常,官報並びに定款に定めた方法において行います。催告は判明している債権者に個別に通知します。
     期限内に申し出がない場合,合併は承認されたものとして扱われます。(NPO法第36条第1項)

 (3)異議の申し出があった場合の取扱い(NPO法第36条第2項)
      債権者から異議の申し出があった場合には,合併をしたとしてもその債権者の権利を害するおそれがないときを除き,法人はその債務を弁済するか,若しくは

  相当の担保を供するか,または,その債権者弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければなり

  ません。

 


登 記

    法人の合併は,合併後存続する法人または合併により設立する法人の主たる事務所において登記することにより,効力を生じます。(法第39条第1項)
    法人は,合併の認証を受け,合併に関する手続が終了した日から,主たる事務所においては2週間以内に,従たる事務所においては3週間以内に登記しな

 ければなりません。 

 

  ○ 合併後も存続する法人 ・・・・ 変更の登記

  ○ 合併により消滅する法人 ・・・ 解散の登記

  ○ 合併により設立した法人 ・・・ 設立の登記

 

  

 

合併の登記完了の届出等

   合併の登記をした法人は,遅延なく,登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した届出書を県へ提出しなければなりません。(NPO法第39条第2項)

 

  【県への提出書類及び部数】 

 

提 出 書 類

提出部数

   (1)

 合併登記完了届出書(規則様式第11号)

1 部

   (2)

 登記事項証明書

1 部

   (3)

 登記に関する書類の写し(登記事項証明書のコピー)

1 部

   (4)

 定款

1 部

   (5)

 合併の時の財産目録

1 部

 

 

合併登記完了届出書.jtd(19.0KB)  合併登記完了届出書.doc(10.8KB)

  

 

合併の手続の流れ

 

  

◆法  人       併認証申請書類の作成・社員総会の開催 
                     決議事項  ・法人合併の件(吸収合併か新設合併か)
                                   ・それぞれの法人において合併に関する事務を行う者を選任
                                    ・定款,役員,事業計画,予算,NPO法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することについて確認,合併認証申請の件

                   
◆法 人       所轄庁へ「合併認証申請書」等を提出 


                         
◇所轄庁      公告・申請書添付の法定書類を縦覧     (申請のあった日から2か月間)


                        
◇所轄庁      認証・不認証の決定     (縦覧期間終了後2か月間以内)
                     認証された場合


                         
◆法 人       財産目録・貸借対照表の作成,備え置き    (認証の通知があった日から2週間以内)

                   債権者保護のための公告・催告         (           〃            )
                   異議ある債権者への弁済等

                        
◆法 人       法務局で登記     (債権者保護手続終了日から2週間以内)
                      設立,解散又は変更の登記

 

                        
◆法 人       所轄庁へ「合併登記完了届出書」等を提出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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