通訳案内士の登録について

2011年5月18日

1 通訳案内士について 
 報酬を受けて、外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をする業を営もうとする場合は、観光庁長官の行う通訳案内士試験に合格し、都道府県知事の登録を受けなければなりません(通訳案内士法第2条、第3条、第18条及び第36条)。
 登録を受けないで、報酬を得て通訳案内を業として行うと、50万円以下の罰金が科されます(通訳案内士法第40条)。

 

2 通訳案内士試験について
 通訳案内士試験は、独立行政法人国際観光振興機構(JNTO)が試験事務を代行しており、毎年1回試験が行われています。試験科目、試験日時、試験場所については、JNTOにお問い合せください。

【通訳案内士試験についてのお問い合わせ先】
  国際観光振興機構 企画本部 総務部 通訳案内士試験係
  所在地/〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館内
  TEL/03-3216-1903

 

3 通訳案内士の登録について
 上記の通訳案内士試験に合格され、通訳案内士として業務を開始される方は、徳島県国際戦略課まで新規登録の申請をしてください。

【申請に必要な書類】
  (1)通訳案内士登録申請書                
 (2)通訳案内士試験合格証書の写し
  (3)履歴書
  (4)健康診断書(※)                          
  (5)写真2枚
   (6ヶ月以内、縦3.0cm×横2.5cm、無帽、正面、上半身、無背景、カラー・モノクロどちらでも可)
 (6)審査手数料  5,100円
        ・審査手数料については、「徳島県商工労働関係手数料条例」で定められています。手数料は「徳島県収入証紙」で納付してください。
    ・徳島県収入証紙は県庁地下売店で購入できます。
  
 申請の受付時に本人確認が必要になりますので、県庁5階の国際戦略課に申請書類を持参してください。

  〔受付時間〕 平日 8:30~18:15

申請書一覧・諸注意.pdf(87.6KB)  通訳案内士登録申請書.pdf(15.6KB)  健康診断書(参考様式).pdf(52.6KB)

 

※ 通訳案内士登録申請時に提出する健康診断書について必要な記載事項は、次のとおりです。
(1)診断を受けた者の氏名、生年月日、及び年齢
(2)診断内容・・・精神機能の障害の有無(なし、又はあり)
   ※「あり」に該当する場合には、病名、現に受けている治療の内容、及び治療を受けている状態であれば、通訳案内の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるか否か、また、今後障害の程度が軽減すると見込まれるか否か、を記載すること。
(3)診断年月日
(4)診断した医師の氏名、押印、当該医師の所属する病院もしくは診療所の名称及び所在地又は当該医師の住所

 

 

4 代理人について
 日本国内に住所を有しない方(以下「非居住者」という。)が通訳案内士登録を行う場合には、代理人が必要となります。
 代理人とは、「日本国内に住所を有し、通訳案内士の登録を受ける非居住者と業務上密接な関係を有する者であって、通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を有するもの。」をいいます。法人か個人かは問いません。
 
5 通訳案内士の登録ができない方について
(1)一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受 けることがなくなった日から2年を経過しない方
(2)通訳案内士法第33条第1項(外客誘致法第36条第3項において準用する場合を含 む。)の規定により通訳案内士又は地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から2年を経過しない方
(3)精神機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たって必要な認知、 判断及び意志疎通を適正に行うことができない方
 (現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く) 

 

6 登録簿について
・徳島県が備える「通訳案内士登録簿」には、通訳案内士法第18条、及び通訳案内士法施行規則第14条等の規定により、次の事項が登録されます。
 (1)登録番号 (2)登録年月日 (3)氏名 (4)生年月日 (5)住所 (6)外国語の種類 
・「通訳案内士登録簿」は、通訳案内士法第27条の規定により、公衆の閲覧に供されます。徳島県においては、閲覧者の氏名、連絡先、利用目的等を確認の上、事務室内で 閲覧するのみとさせていただきます。(コピー不可、メモをとることは可)

 

7 登録後に注意していただくこと
【登録事項の変更について】
・住所、氏名など、登録証記載事項が変わった場合は、すみやかに登録事項変更の届出を 行ってください。(通訳案内士法第23条の規定により、登録者の義務となっています。)

・他の都道府県に転居された場合は、転居先の都道府県で届出を行うことになります。

登録事項変更届出書.pdf(25.2KB)登録証再交付申請書.pdf(23.6KB)

 

【登録の抹消について】 

 次の場合は登録の抹消を行いますので、担当窓口までご連絡ください。
(1)業務を廃止したとき(登録抹消後、再度業務を行う場合は、新規登録を行っていただきます。)
(2)死亡したとき(遺族の方からご連絡をお願いします)
(3)一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過していないとき。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

観光国際総局観光政策課 戦略推進担当
電話番号:088-621-2337 ファクシミリ:088-621-2851