農林水産関係団体の検査概要

2011年6月14日

1検査の目的

 

 当該検査は、農業協同組合法、水産業協同組合法、森林組合法、土地改良法等に基づき、

 ・法令等の遵守状況(合法性)

 ・事業目的への合致状況(合目的性)

 ・業務・会計の経済性の観点からの妥当性(合理性)

 の観点から、農協等の業務及び会計の実態を把握し、その経営の健全性・適切性を確保するために行う。

 

2検査の内容及び視点

 

(1)法令等遵守態勢等

 ・法令等遵守態勢が整備され、これが継続的なものとなっているか。

 

(2)不正・不祥事件の未然防止等

 ・不祥事件の未然防止に対する取組状況が行われているか。

 

(3)財務状況の健全性確保

 ・資産査定(信用事業実施組合)

  正確な自己査定を基にした適正な償却・引当による不良債権等の処理が確実に行われているか。

 ・資産査定等(経済事業実施組合)

  購買事業未収金や販売事業未収金について、名寄せを行い、適切な与信先管理が行われているか。

   また、未収金の査定や棚卸資産の管理・評価、固定資産の源価償却及び引当が適正に行われているか。

 

(4)内部監査及び監事監査

 ・内部けん制機能が働く体制とするとともに、業務に精通した人材確保ができているか。        

 

(5)信用事業

 ・リスク管理態勢、内部管理態勢が構築されているか。

 

(6)共済事業

 ・共済金の支払漏れ、共済掛金の過受領、架空契約、借名契約等の不適切な契約が行われていないか。

 

(7)経済事業

 ・財務状況が悪化している場合にあっては、経営改善の取組が適切に行われているか。      

   

(8)指導事業

 ・組合員に対して事業の指導を行っているか。

3 検査団体数 

  

 対象団体種別

対象団体数

(H22.4.1現在)

平成22年度検査実施数

農業協同組合

   16

  12

農業共済組合

    3

   3

水産業協同組合

   64

  16

森林組合

   11

   5

土地改良区

   43

  16

 

4 検査の結果

 

農業協同組合法、農業災害補償法、水産業協同組合法、森林組合法、土地改良法に基づく、重大な指摘事項はなし。

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農林水産政策課 団体検査担当
電話番号:088-621-2400