高等学校等就学支援金について
高等学校等就学支援金について
1 高等学校等就学支援金の趣旨
家庭の状況にかかわらず,全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため,
国の費用により,国立・私立高校等の生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を創設し,家庭の
教育費負担を軽減します。
高等学校等就学支援金の支給額は,公立高校生が負担軽減される額と同額の月額9,900円(年間118,800円)
です。また,保護者の所得によって,さらに加算される場合があります。
2 高等学校等就学支援金の支給対象者
次の学校に在学する方が,対象になります。
・ 国私立高等学校*1(全日制課程、定時制課程、通信制課程)
・ 国私立中等教育学校の後期課程*1
・ 国私立特別支援学校の高等部
・ 国公私立高等専門学校(第1学年から第3学年までに限ります)
・ 国公私立専修学校などのうち,高等学校の課程に類する課程を置くもの*2
*1:専攻科及び別科は制度の対象外です。
*2:対象となる学校については,文部科学省令で定めることになります。
3 高等学校等就学支援金制度 Q&A
Q1.本制度の実施により,どのような効果を期待しているのですか?
社会全体の負担により生徒のみなさんの学びを支えることを通じて,将来,みなさ
んが我が国社会の担い手として広く活躍されることを期待しています。
Q2.就学支援金は、誰が受け取るのですか?
学校が,生徒本人に代わって受け取り,その授業料に充てることになります。生徒
本人(保護者)が直接受け取るものではありません。なお,学校の授業料と就学支援
金の差額については,生徒本人(保護者)が支払う必要がありますが,具体的な取扱は,
学校によって異なりますので,学校からの説明をよく聞いてください。
Q3.制度の対象となるのは授業料のみですか?
学校が就学支援金を充てることができるのは,正規の生徒の授業料のみです(科目
履修生・聴講生は対象ではありません)。入学金,教科書代や修学旅行費等,授業料
以外の学費は対象とはなりません。
Q4.所得や年齢による制限はありますか?
所得や年齢による制限はなく,対象となる学校に在学する生徒に対して月額9,900円(年額118,800円)を
限度として支給されます(公立高校生が負担軽減される額と同額)。
また,保護者の所得に応じて一定額加算(1.5倍または2倍)されます。
・ 年収250万円未満程度の世帯の生徒は、月額9,900円(年額118,800円)加算
・ 年収250万円~350万円未満程度の世帯の生徒は,月額4,950円(年額59,400円)加算
なお,上記の所得に関する基準は目安であり,実際には世帯構成を考慮したものとなっています。
Q5.対象となる学校に在学している場合,誰でも支給を受けることができますか?
高等学校等を既に卒業したことがある生徒や,修業年限を超えて在学している生徒は
支給の対象となりません。
Q6.必要な手続きはありますか?
申請書の提出(学校において配布されます)が必要です。
また、所得に応じた加算を希望する場合、保護者の所得を確認できる書類の提出が
必要です。
◎ 文部科学省 公立高校無償化・高等学校等就学支援金のホームページは,こちらをクリックしてください。








