地籍調査
2011年9月28日
地 籍 調 査
地籍調査は新しい計画を実行するための基礎調査資料です。
地域の活性化を図るための土台作りが地籍調査です。
地籍調査は、あなたのご協力が必要です。
地籍調査は新しい計画を実行するための基礎調査資料です。
地域の活性化を図るための土台作りが地籍調査です。
地籍調査は、あなたのご協力が必要です。
1 みなさんは次のような経験や話を聞いたことはありませんか?
|
(1) 境界が原因で隣どうしのトラブル発生。 |
![]() |
![]() |
(2) 自分の土地の正確な位置がわからない。 |
|
(3) 隣地との境界確認に時間がかかったり、面積が登記簿と違っていたりして、土地取引が円滑に出来ない。 |
![]() |
2 あなたの土地に対する不安や要望はありませんか?
| 1) | 相続したのに境界がわからない? |
| (1)おやじやおふくろに境界を教えてもろたけんど、何十年も見たことがない。 (2)今確認しとかなんだら、将来子供たちも自分以上に困るだろうな。 |
|
| 2) | 災害を受けて流れでもしたら、どなになるんかいな。 |
| (1)このごろは異常気象で、局部的な集中豪雨や台風による土石流の発生が、どこでおこるかわからんし。もし災害に遭えば、土地の復元(境界確定)が出来るんだろうか。 | |
| 3) | 境界を確定しておきたいけど、なにかええ方法はないんかいな。 |
| (1)自分で調査したら、お金がようけいるだろうな。 (2)隣の人にわざわざ出て来てもらわなあかんしめんどうやなあ。 |
3 全国の登記所図面について。
| 1) | 平成の現代においても、登記所に備え付けられている地図の約半分は、明治時代の地租改正によって作られた地図(公図)を元にしたものです。 |
| 2) | この地図は、土地の境界が不明確であったり、測量も不正確であったりする場合もあるのが実態です。 |
| 3) | このように実態と合わない所が多いため、全国規模で修正(地籍調査)が行われています。 |
4 地域発展にかかる土地問題の対応について。
| 1) | これからの道路拡幅や環境改善施設など、公共事業は、短時間で経済的に効率よく進めてゆくことが重要です。今までみたいに悠長な構えでは、他県になおいっそう後において行かれます。 |
| 2) | 個人の土地についても、土地の実態がつかめていない現状では、有効活用(個人地の住宅地開発や土地売買など)をしようとしても、土地に関する資料作成のための手続に相当な時間や経費を費やすことになるのでは。 |
| 3) | どうしておけば、こんな問題が少しでも早く解決しやすいのだろう? |
| (1)いちがいに言えませんが、地籍調査が出来ていれば、事業開始時の土地問題(境界決定や土地面積の算出など)の発生率は、相当少なくなると判断されます。 (2)その結果、短期間で用地収得や事業の計画が、容易にかつ経済的に立てやすくなるのは確かです。 (3)もちろんあなたの土地についても、同じことが言えます。 |
・・しかし、地籍調査ができていても、土地問題すべてが解決できる訳ではありませんが。・・
5 地籍調査とは何ですか?
| 5−1 | 地籍調査とは、国土調査法に基づき一筆ごとの土地の地番、所有者、などを調査して、土地の境界や面積などを測量します。その結果が、登記所の登記簿の書き改めや登記所の地図として備えつけられます。 |
| (1)一筆ごとの土地について、現在の登記簿・地籍図を元にして、地番、所有者、地目、境界などの確認調査を行うとともに、一筆ごとの境界(地球上での位置)や面積などを測量します。その調査結果を地籍簿(案)にすると共に、測量結果を地図(地籍原図)にします。 ・・ただし地籍調査では所有権(名義)や抵当権などの権利関係は変更できません。・・ |
|
| (2)出来上がった資料は、国の承認を受けるとともに県知事の認証を得ます。 | |
| (3)その後、出来上がった地籍簿は、その写しが登記所におくられます。登記所では、この地籍簿を審査して土地登記簿が書き改められます。 | |
| (4)地図も、その写しが登記所におくられ、不動産登記法第14条の地図(法務局に備えておく地図)として法務局に備えられます。 |
| 5−2 | 全国の地籍調査の実施状況について(平成22年度末現在) |
| (1)全国各都道府県の平均で49%の土地が、地籍調査を完了しております。引き続き末完成部分も調査が継続されています。 (2)徳島県内での完成面積は、28%であります。 |
| 5−3 | 地籍調査の進め方 |
| 準 備 | ||
| (1)市町村で地籍調査の計画を立てます。 | (2)地元説明を行います。 | |
![]() |
![]() |
| 一筆地調査 | ||
| (3)土地所有者間立会の上境界を確認し境の杭を打ちます。併せて土地の状況を確認します。 | ||
![]() |
||
| (4)境界杭の位置と面積を測量し、その結果を地図にします。 | ||
![]() |
★併せて 確認をして頂いた調査内容で、地籍簿(案)を作成します。 |
|
| 閲覧・確認 | ||||||||||
|
|
|||||||||
![]() |
![]() |
| 5−4 | 地籍調査は、どんなことに役立つの |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
|
||||||||||||
| ○各種公共事業の計画設計や、用地買収、維持管理の各段階の円滑な実施に、大いに役に立ちます。 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 5−5 | 地籍調査は誰がやるの |
| 1) | 地籍調査は、市町村が行います。 |
| 2) | 必要経費は、国、県、市町村がそれぞれ負担します。 |
| 3) | あなたに直接の金銭負担をお願いすることはありません。 負担割合は、国50%、県25%、市町村25%です。 |
・・でもあなたのご協力がなければどうにもなりません。・・
6 あなたにご協力いただくことは次のとおりです。
| 1) | 土地境界の確認時に立ち会ってください。 市町村から地籍調査の立ち会いについての案内書が来たら、指定された日時、場所に出向いていただき、土地の、地番、所有者、地目、境界などの確認を行って下さい。また必要に応じで、土地についての意見や要望を、おうかがいしますので、意見などありましたらお申し出ください。 |
| 2) | 調査結果の資料が出来あがったら、成果品を確認してください。 調査結果資料(地籍簿(案)、地籍図面)がまとまると、市町村役場から閲覧日時などについて連絡がありますので、役場等に出向いていただき、調査結果の確認を行って下さい。間違いがなければ閲覧確認簿に署名押印をして下さい。 もし現地立会時の内容と違っていたら、市町村役場に対し誤り訂正の申請を出してください。それにより再調査を行い必要であれば調査結果を訂正いたしますので、再度ご確認いただき、結果が良ければ、署名押印をお願いします。 |
7 その他のお知らせとお願い
| ○ | 狩猟会会員の皆様他野外での作業従事者の皆様へ。 地籍調査事業は、現地での活動(土地の境界確認や測量)が多くまた、年間を通じての作業となります。このため狩猟の解禁区域内や解禁時期と重なることも多くあります。地籍調査では、境界確認のため大勢集まることが多いのですが、一人で行動する時もよくあります。 つきましては、地籍調査関係者一同十分の注意を払いますが、不慮の事故等が発生しないよう皆様方におかれましても、十分ご注意いただき、地籍調査のご協力をお願いいたします。 |
| ○ | 地籍調査事業の推進にご理解、ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 |
このページに関するお問い合わせ
農村農地政策局農地計画課
利用調整・地籍担当
電話番号:088-621-2389
メールアドレス:nouchikeikakuka@pref.tokushima.lg.jp





















