あつせん委員

2010年4月28日

 この制度は次のとおりとなっています。

 

【概要】

 収用適格事業の用に供するための土地等の取得に関する関係当事者間の合意が成立するに至らなかつたときは、関係当事者の双方又は一方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、当該紛争の解決をあつせん委員のあつせんに付することを申請することができる。
 都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合においては、当該紛争があつせんを行うに適しないと認められるときを除き、あつせん委員のあつせんに付するものとする。

 

【設置根拠】

 土地収用法第15条の3

 

【組織等】

○事件ごとに任命される都道府県知事の付属機関である。

○収用委員会が推薦する者を知事が委員として5名を任命する。(収用委員から1名・学識経験者4名)

○あつせん委員は、あつせんを終えたときなど、その経過及び結果を遅滞なく知事に報告し、当然退任する。

 

【審議会等の動き】

開催実績はありません。

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