徳島PRTRのページ

2011年9月16日

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お知らせ

事業者のみなさんは、PRTR制度に基づき、毎年、前年度に把握した第一種指定化学物質の排出量等の届出をお願いします。

  (過年度の届出を行う場合は、環境管理課企画調査担当まで連絡ください。)

事業者のみなさんは、徳島県生活環境保全条例に基づき、毎年、前年度に把握した指定化学物質の取扱量の報告をお願いします。
◆◆これら2つの届出等は、4月1日から6月30日までの間にお願いします。
◆◆◆「特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律(化管法)施行令の一部を改正する政令」が平成20年11月21日に公布されました。
     PRTR制度については、平成22年4月から対象化学物質等が変わります。
     MSDS制度については、平成21年10月から対象化学物質が変わりました。
      改正内容など詳しくはこちら
 PRTR ■これらこれら2つの
化管法について 生活環境保全条例に基づく報告について
PRTR制度 指定化学物質の適正管理(報告様式等)
MSDS制度
個別事業所のデータ(環境省)

PRTR制度に基づく届出について リスクコミュニケーション
対象事業者の判定フロー(環境省)
リスクコミュニケーションの推進について
届出情報(届出様式等)

PRTRデータの集計結果 用語解説
       ◆徳島県における化学物質排出状況

■      平成13年度〜平成21年度把握分

       ◆PRTRや化学物質に関する用語

                        事業者と事業所、環境リスク、リスクコミュニケーション など

■   
       ◆徳島県における化学物質排出状況(簡易パンフレット)               ◆化学物質問題に関する用語解説(環境省)
国による集計結果
    環境省
■   経済産業省
                ○製品評価技術基盤機構(NITE)

リンク

化学物質情報

環境省                化学物質ファクトシート(環境省)         
経済産業省                          化学物質の用途、健康影響など
       ◆製品評価技術基盤機構(NITE)

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このページに関するお問い合わせ

環境総局環境管理課 企画調査担当
電話番号:088-621-2271 ファクシミリ:088-621-2847