子ども手当の申請は9月30日までに!

2010年9月10日

次に該当する方(※)は、平成22年9月30日までに市町村へ申請をすれば、子ども手当を4月分から受給することができます。

 

・児童手当を受給していない方で、中学生以下の子どもを養育している方
・児童手当を受給していた方で、新たに子ども手当の対象となる子ども(中学2年生、中学3年生)を養育している方
※平成22年4月1日(法律の施行日)現在で該当する方に限ります。

 

9月30日までに申請しない場合は、申請の翌月分からの支給となり、4月分からの手当は受け取れません。

申請忘れのないよう、お早めに手続きをお願いいたします。

 

 

 

子ども手当

 

子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

 

1 支給対象

 0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している方に支給されます。

 

2 支給額

 子ども一人につき月額13,000円

 

3 支払時期

 原則として、平成22年6月、10月、平成23年2月に、それぞれの前月分までが支給されます。

 

4 手続き

 出生、転出等により新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するには、市町村の窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

  

 

くわしくは、お住まいの市町村役場(公務員の方は勤務先)にお問い合わせください。

 

子ども手当に関する資料は厚生労働省ホームページ

このページに関するお問い合わせ

こども未来課 少子化対策担当
電話番号:088-621-2730